農地を相続等で取得したときの届出

更新日:2023年09月06日

相続などによって農地の権利を取得した場合は届出が必要です

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。

届出が必要な方

農地の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得された方
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効など

届出書類

農地法第3条の3第1項の規定による届出書
(注意)用紙は各市町村の農業委員会にご用意しています。

国籍の記載について

農地法施行規則改正(令和5年9月)により、3条の3の届出書の記載事項に「国籍等」が追加されました。

届出先

農地のある市町村の農業委員会

届出の時期

権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内

(注意)届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、過料の場合があります。
相続した方が耕作できない場合等は、農業委員会が農地の借り手を探して紹介するなどのお手伝いをしますので、ご相談ください。
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農地係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:341, 342
ファックス番号:0237-72-7333
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