農地の賃借料情報の提供
農地を賃貸借する場合の目安として設定しています。
農地法第52条に基づく「農地の賃借料の提供」について
この賃借料情報は、令和4年1月から令和4年12月までに締結(公告)された賃貸借における実勢賃借料です。地域ごとの賃借料の動向(平均額、最高額、最低額)を収集して集計しています。
なお、農地の賃貸借にあたり賃借料を決める際には、農地の条件などを十分考慮のうえ、当事者間の話し合いで決定してください。
農地区分 | 地域名 | 平均額 (円) |
最高額 (円) |
最低額 (円) |
筆数 |
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A地区 | 西里、溝延、谷地、北谷地、元泉のほ場整備済地区で、B地区を除く水田 | 10,100 | 12,000 | 4,600 | 489 |
B地区 |
|
6,900 | 7,000 | 5,600 | 47 |
C地区 | 西里、谷地、北谷地の山間部の水田 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 9 |
農地区分 | 地域名 | 平均額 (円) |
最高額 (円) |
最低額 (円) |
筆数 |
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A地区 | 西里、溝延、谷地、北谷地、元泉の地区で、B地区を除く畑 | 7,500 | 10,000 | 4,000 | 19 |
B地区 |
|
3,200 | 4,000 | 3,000 | 12 |
C地区 | 西里、谷地、北谷地の山間部の畑 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 16 |
注意
- 「平均額」、「最高額」、「最低額」は、100円未満を四捨五入しています。
- 物納は、玄米60キログラム当たり12,000円として換算しています。
- この農地賃借料情報は、農地法第52条に基づき毎年公表するものです。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、これまでの標準小作料制度が廃止されました。
農業委員会が地域ごとの賃借料の動向(平均額、最高額、最低額)を収集し、「賃借料情報」として提供しています。
更新日:2023年06月30日