農地に関する諸証明
農業委員会が行う主な証明
農業委員会では農地に関する証明書を発行しています
耕作(経営)証明
申請者が経営する農地(自作地及び借入れ耕作地)の面積に関する証明
(1)農地法の申請目的のために使用するもの
- 例:町外農地の取得、貸借等
- 手数料:無料
(2)農地法の申請目的以外の目的のために使用するもの
- 例:軽油取引税の免除申請等
- 手数料:1件あたり400円
- 受付期間:いずれも、随時発行しています。
非農地証明
当該土地が、農地法の適用を受けない土地であることの証明
農地の地目(田・畑)を農地以外の地目に変更するために使用しますが、一定の条件(過去に転用許可を受けていた、非農地化して20年以上経過している等)を満たす必要があります。
- 受付期間:毎月10日まで(土曜日・日曜日・祝祭日の場合はその前日まで)
申請受付後、その月の農業委員会総会(基本的に25日)で審議し、交付決定後に証明書を発行します。 - 手数料:1件あたり400円
買受適格証明
競売参加人が農地法上の農地の権利取得資格があることの証明
- 受付期間:毎月10日まで(土曜日・日曜日・祝祭日の場合はその前日まで)
申請受付後、その月の農業委員会総会(基本的に25日)で審議、交付決定後に証明書を発行します - 手数料:無料
買受適格の有無は、農地法の許可申請に準じて行います。
(注意)本人または世帯員以外の者が申請するときは、委任状が必要です。
更新日:2023年03月31日