所有者不明農地・共有者不明農地等に係る公示

更新日:2024年04月10日

所有者等不明農地・共有者不明農地等とは

共有持分を有する者が判明せず2分の1を超える同意を得ることが困難であり、農業委員会が農用地の共有持分を有するものと思われる者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地をいいます。

法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権の設定をする場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば設定できるとされています。

所有者等不明農地に係る公示とは【農地法】

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

 

共有者不明農用地等に係る公示とは【農地中間管理事業の推進に関する法律】

共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定により、必要な事項及び農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。

 

所有者等不明農地に係る公示【農地法】

現在公示中の案件なし

 

公示された農地の所有者等は、当該農地の所有者であることを申し出ることができます。

※2か月以内に所有者が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

共有者不明農用地等に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】

公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農地係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:341, 342
ファックス番号:0237-72-7333
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