農地の転用
農地を農地以外のものに転用するには、農地法の許可が必要です
農地を農地以外のもの(住宅や工場等の建物敷地、資材置き場、資材置き場、駐車場、水路、道路、山林等)に転用する場合には、農地法による県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
許可を受けずに無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がされる場合があります(農地法第51条)。また、罰則の適用もあります(農地法第64条、第67条)。
相談は農業委員会に
農地転用の許可申請の受付は、農業委員会で行っています。転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会にご相談ください。
許可までのスケジュール
転用する際は事前に地域計画の変更が必要になります(PDFファイル:427.4KB)
地域計画策定に伴い、令和7年4月1日からは、転用許可申請を行う前に地域計画から除外する手続きが必要になります。地域計画の変更には申出から1か月ほどかかるため、農地転用の手続きは、許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。
許可申請書の受付は、毎月10日まで(10日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合はその前日まで)に受け付けたものは、原則毎月25日の農業委員会定例総会で審議します。
農業委員会は、総会にて審議した後、申請書(農業委員会の意見書を添付)を県知事に進達します。許可が出るのは、早くとも申請した月の翌月末になります。
余裕をみて許可申請をしてください。
申請の種類
農地法第4条申請 所有者本人が農地を転用し、引き続き所有・利用するとき
申請する人:所有者本人
農地法第5条申請 農地を転用するため、所有者本人以外に権利移動(所有者の移転・貸し借りなど)をするとき
申請する人:所有者本人(譲渡人・貸人)と転用事業者(譲受人・借人)
備考
(注意)申請書の用紙は、農業委員会事務局に準備しています。
更新日:2025年03月18日