河北町雇用促進等補助金
※令和6年度より雇用促進補助金の交付額を拡充しました
- 雇用促進補助金:町民を正社員雇用した事業所へ10万円交付(1年以上)
- 新規学卒者就職奨励金:町内の新卒者が町内事業所に就職した場合10万円交付(6か月以上)
産業の振興と雇用拡大を図るため、町民を正社員として雇用した町内事業所に対し補助金を交付します。
雇用促進補助金
補助金の概要
- 町内に住所を有する者を正社員として採用した町内企業に対し1人につき10万円を補助します
- 「やまがたイクボス同盟」に加盟し、かつ、「やまがたスマイル企業」認定制度における、スマイル企業認定の企業には2万円、ゴールドスマイル企業には3万円、ダイヤモンドスマイル企業には5万円を、1人につきそれぞれ加算します
- 町内に事業所を有する中小企業者が対象となります
- 補助金を受けようとする年度(補助年度)の開始日の3年前の日から補助年度の終了日までの間に雇用を開始し、1年以上雇用した場合対象となります(同一の企業が同一の正規の社員を対象とする申請は、1回に限ります)
やまがたイクボス同盟
https://kosodate.pref.yamagata.jp/ikuboss
やまがたスマイル企業認定制度
新規学卒者就職奨励金
補助金の概要
- 町内に住所を有する新規学卒者が町内企業に正社員として就職した場合、その本人に対し10万円を補助します
- 高校、専門学校、大学等を卒業し、3年以内に町内企業に就職した場合対象となります
- 補助金を受けようとする年度(補助年度)の開始日の3年前の日から補助年度の終了日までの間に就職し、6ヶ月以上就労した場合対象となります
用語解説
「企業」
町内に事業所(支店、工場等を含む)を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号から第4号の会社及び個人)をいいます。
ただし、中小企業信用保険法第2条第1項第5号から第8号に該当し、町長が特に認める法人及び個人及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号に規定する事業を行う社会福祉法人を含むものとします。
「正規の社員」
企業が雇用期間の定めなく直接雇用し、社会保険(健康保険法第3条に基づく健康保険及び厚生年金保険法第6条に基づく厚生年金)の被保険者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいいます。ただし、会社役員等を除きます。
「新規学卒者」
高校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校、公共職業能力開発施設(訓練期間が2年以上のものに限る。)を卒業し、3年以内に、同一事業主の下で正規の社員として雇用され、引き続き1年以上雇用保険被保険者であった期間がない者。ただし、町内からの転職者を雇用した場合は除きます。
申請書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 雇用通知書の写し または雇用契約内容がわかるもの
- 健康保険被保険者証の写し
- 卒業証書の写し または卒業証明書(新規学卒者就職奨励金のみ)
- 住民票閲覧同意書(本人の自署・捺印によるもの)
- その他町長が必要と認める書類
- 「やまがたイグボス同盟」加盟手続完了通知書(雇用促進補助金で該当する企業のみ)
- やまがたスマイル企業認定証(雇用促進補助金で該当する企業のみ)
補助金交付手続き
補助金交付手続きの流れをご覧ください
申請書等ダウンロード
補助金交付手続きの流れ(雇用促進等補助金) (PDFファイル: 65.9KB)
補助金交付手続きについてはこちらをご覧ください
様式第1号 補助金交付申請書(雇用促進補助金) (Wordファイル: 10.1KB)
様式第1号 補助金交付申請書(新規学卒者就職奨励金) (Wordファイル: 12.0KB)
補助金交付申請書の記入例です
更新日:2024年04月17日