住民票・戸籍謄本などの窓口交付

更新日:2024年03月28日

住民票や戸籍などを窓口で請求する方法について説明します。

窓口で請求する場合

申請書に必要事項をご記入のうえ、ご請求ください。

申請書は窓口に設置しているもののほか、下のダウンロードページより印刷したものをお使いいただけます。


令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

(注意)一部、本籍地以外で発行できない戸籍もあります。

住民票の写しなどの請求

  • 住民票の写しには、世帯主・続柄、本籍・筆頭者、個人番号(マイナンバー)、住民票コードを記載することができます。必要に応じてご請求ください。
  • 住民票の写しを、必要な方と住所の異なる方(別世帯の方)が申請するときは、委任状が必要です。

戸籍謄本などの請求

請求することができる方

A:戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

B:自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

C:国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 


D:その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

請求に必要なもの

(1) 上記Aの方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人
Aの方の代理人からの請求の場合は、Aの方が作成した委任状

(2) 上記BDの方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
BDの方の代理人からの請求の場合は、BDの方が作成した委任状                
      
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

ご来庁の際には、本人確認書類をお持ちください。

法律により、証明書の交付請求の際に以下の方法により本人確認を実施しております。なりすましによる住民票や戸籍等の交付請求を防止し、あわせて町民の個人情報を保護するためです。

本人確認の方法(有効期限の切れていないものに限ります)

  1. 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類のうち、次のいずれか1つをご提示いただく方法
    • 運転免許証
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 旅券(パスポート)
    • 在留カード
    • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
    • その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書 など
  2. 次のいずれか2つ以上をご提示いただく方法
    • 健康保険証
    • 介護保険証
    • 共済組合員証
    • 年金手帳
    • 年金証書
    • 恩給証書
    • 住民基本台帳カード(顔写真無し) など
  3. 次のいずれか一つ以上に加えて、上の 2. の書類のいずれか一つの書類をご提示いただく方法
    • 写真付き学生証
    • 法人が発行した写真付き身分証明書

関連リンク

こちらから各種申請書をダウンロードできます。

「窓口でのご申請」内の様式を使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:133~136
ファックス番号:0237-72-7333
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