介護サービスを利用するには

更新日:2023年03月31日

介護保険を使うには

1.相談・申請

介護保険の相談・申請は、健康福祉課高齢者福祉係で受けつけています。

2.認定調査

認定調査員が訪問し、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。

3.審査

調査結果をもとに、コンピューターによる「一次判定」を行います。
「一次判定」の結果や「主治医意見書」をもとに、その人にどのくらいの介護が必要かを保健、医療、福祉の各専門家で構成される「要介護認定審査会」で審査します。なお、河北町では、寒河江市と西村山郡管内の4町で審査会を共同設置しています。
(注意)主治医意見書は市町村が直接主治医に依頼しますので、利用者の負担はありません。

4.要介護認定

「介護認定審査会」の判定に基づき町が認定します。
要介護度は7つの区分(要支援1・2、要介護1~5)に分かれており、必要な介護サービスの量を決めるときの基準となります。
(注意)自立(非該当)と判定された場合、介護保険のサービスは利用できません。

5.ケアプラン作成依頼

認定結果通知が届いたら、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランの作成は認定結果により窓口が異なります。

要支援1・2と認定された方は

 河北町地域包括支援センターに利用申し込みを行って契約を結びます。

要介護1から5と認定された方は

 居宅介護支援事業所を選び、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を町に提出します。
 なお、施設に入所する場合は、届出書は必要ありません。

 居宅介護支援事業所には、介護の専門知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属しています。ケアマネジャーと相談しながら、どの介護サービス事業者からどの程度のサービスを受けるかについて、具体的なケアプランを作成します。
 なお、要介護度ごとに1~3割の自己負担で利用できる介護サービスの限度額が決まっています。限度額を超えた分は全額自己負担となります。

6.サービス利用開始

実際にサービスを利用できます。サービス費用の1~3割を負担します。それぞれの介護サービス事業者にお支払い下さい。
(注意)介護サービス事業者は利用者が自由に選択することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:124~126
ファックス番号:0237-72-7333
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