河北町空き家利活用支援事業費補助金
空き家をリフォームして住みたい方を支援します!
空き家バンクの利用を促進し、空き家の有効活用及び本町への移住定住の促進を図ることを目的として空き家を改修する経費の一部を最大120万円補助します。
※本補助制度は、国の補助制度を活用した制度も含まれるため、申請を希望する場合は早めにご相談ください。
対象となる空き家
当補助金の対象となる空き家は、町内にあり空き家バンクに登録された住宅用の建物で、居住を目的とした使用が1年以上なされていないものです。
補助対象者の要件
下記のすべてに該当する者
- 空き家の利用希望者
- 空き家の所有者等との間で売買契約を結んでいる方
- 購入した空き家の改修工事を行う方
- 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない方
- 町税等に滞納がない方
- 国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない方
補助対象事業
下記のすべてに該当すること
- 当該空き家について、申請時点で売買契約の締結日から1年未満であること。
- 当該空き家に10年以上居住すること。
- 申請時点で未着工の工事であること。
- 実績報告書の提出日までに入居し、転入又は転居の届出を行うことができること。
次に該当する工事は、補助対象となりませんのでご注意ください。
- 町からの補助金交付決定前に着手した工事
補助金の額
改修にかかる経費に3分の2を乗じて得た額で上限は下記の通り
- 町内建築事業者と契約を締結する場合 120万円
- 町外建築事業者と契約を締結する場合 100万円
※1,000円未満切り捨て
補助金交付までの流れ
1.空き家バンク利用申請
空き家バンクに登録された建物を利用しようとする場合は、空き家バンク利用登録をする必要があります。
2.交付申請書の提出
【添付書類】
- 事業計画書(様式第1号)
- 10年以上居住する旨の誓約書(様式第2号)
- 空き家の位置図、補助対象工事を行う部分を明記した平面図等
- 改修予定箇所の写真
- 補助対象経費に係る見積書・積算内訳書等の写し
- 空き家の購入に係る契約書の写し
- 住民票謄本
- 税の滞納がないことを証する書類
- 建築事業者の登記事項証明書(町外建築事業者の場合のみ)
3.補助金交付決定
提出された書類により審査を行い、問題なければ町から交付決定通知を送付します。
4.改修工事契約・着工
※工事の内容を変更又は中止しようとするときは、速やかにご連絡ください。変更交付承認申請書(様式第3号)の提出が必要です。
5.建築事業者へ費用の支払い(領収書発行)
6.実績報告書の提出 ※事業完了から1月以内又は年度の2月末まで
【添付書類】
- 事業完了届(様式第5号)
- 補助対象事業経費の請負契約書の写し
- 補助対象経費の支払いを証明するもの
- 補助事業の実施状況を確認できる写真(施工中・施工後)
- 建築確認検査済証の写し(増築等の建築行為があった場合)
- 住民票謄本(転入又は転居後のもの)
7.額の確定通知
提出された書類により審査を行い、問題なければ町から額の確定通知を送付します。
8.請求書(様式第6号)の提出
申請者の方から請求書を町へ提出していただきます。
9.補助金の支払い(口座へ振り込み)
請求書でご指定の口座へ補助金の支払いをいたします。(振り込み時期の目安としては請求書提出から1ヵ月程度です)
注意事項
- 補助対象工事に係る書類は10年間保管してください。
- 補助金の交付の条件に違反した場合(補助金を受けてから10年以内に転居するなど)は補助金を返還していただく必要があります。
- 工事した建物を補助金を受けてから10年以内で処分(目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保等)することはできず、やむを得ない理由で処分する場合は町長の承認を受けたうえで補助金を返還いただく必要があります。
申請書等の様式
事業計画書(様式第1号) (Wordファイル: 24.4KB)
10年以上居住する旨の誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 18.7KB)
変更交付承認申請書(様式第3号) (Wordファイル: 19.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
くらし応援課 若者・女性・町民総活躍推進室 移住・定住・交流推進係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:233~235
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2024年04月01日