農地中間管理事業

更新日:2025年08月28日

農地中間管理事業について

農地中間管理事業は、農地中間管理機構が農地を貸したい方から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を図る担い手農家などへその農地を貸し付けることで、農用地等の効率的利用を促進し、農業の生産性の向上を図る事業です。

農地中間管理機構について

山形県では「公益財団法人やまがた農業支援センター」を農地中間管理機構に指定し、市町村・関係機関団体等と連携を図り、農地の集積・集約化を進めています。

農地の貸し借りの相談について

農地を貸したい方・農地を借りたい方は、町農業委員会事務局までご相談ください。
なお、農地中間管理事業を利用した農地の貸し借りを行う際は留意事項がございますので下記をご確認ください。

農地中間管理事業の利用にあたって(留意事項)
(やまがた農業支援センターHPより)
農地を貸したい所有者(出し手)の方へ
  • 農用地等として利用することが著しく困難な場合は、借受できません。
  • 借受希望者がいない農用地等は、借受できません。
  • 地上権、永小作権、質権等が設定されている場合は、権利者の同意が必要です。
  • 賃料は金融機関への振込みのみとなります。
  • 土地改良区の賦課金を滞納している場合は、原則、清算が必要です。
  • 土地改良区の組合員資格、賦課金等は、当該土地改良区の定める取扱いになります。
農地を借りたい耕作者(受け手)の方へ
  • 借受予定者が土地改良区の賦課金を滞納している場合は、原則、貸付できません。
  • 土地改良区の組合員資格、賦課金等は、当該土地改良区の定める取扱いになります。
  • 既契約において、当センターに対する賃料の未納がある場合は、原則貸付できません。
そのほか詳しくは

農地中間管理事業の詳細については下記をご覧ください。

公益財団法人やまがた農業支援センター(農地中間管理事業パンフレット)
リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業振興係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:351~354
ファックス番号:0237-72-7333
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