森林の土地の所有者届出制度の改正について

更新日:2026年04月01日

森林法改正により、森林の土地の所有者となった方が令和8年4月1日以降に届出書を提出する場合に国籍等の記載が必要となりました。これまでのものと様式が変わりますのでご注意ください。

森林の土地の所有者届出制度により、

  1. 行政が森林所有者に対して森林施業等に関する助言等を行うことができます
  2. 間伐等を実施する際、森林を集約化して効率の良い森林整備を促進することができます

 このため、森林の土地の所有者を把握するための届出が制度化されました。

届出の対象者

 個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合に、面積の大小に関わらず届出が必要となります。(注意:国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合は対象外です。)

届出期間

 森林の土地の所有者となった日から90日以内に、町に届出をしてください。

届出に必要な書類

  • 森林の土地の所有者届出書 (様式ダウンロードは下記リンクから)
  • 登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
  • 森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

その他

 この届出制度に関する詳しい情報は林野庁のホームページに掲載されておりますので、そちらもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農村整備係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:355
ファックス番号:0237-72-7333
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