顔認証マイナンバーカード

更新日:2023年12月15日

暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要としたカードです。

マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書(数字4桁)」を使用する場面において、顔認証マイナンバーカードでは本人確認方法を「機器による顔認証」または「目視」に限定します。

本制度は、令和5年12月15日に受付開始しました。開始日以前にマイナンバーカードを作成している方も対象です。

顔認証マイナンバーカードの特徴

顔認証マイナンバーカードは通常のマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、通常のマイナンバーカードと区別するため、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。

顔認証マイナンバーカードでできること

  • 健康保険証としての利用

    • マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。

    • 顔認証マイナンバーカードとして設定する前にマイナポータルなどで健康保険証利用の登録が済んでいる方は、そのまま登録が引き継がれます。

    • 顔認証マイナンバーカードへの設定切替後に健康保険証としての利用登録するときは、河北町役場または対応する医療機関・薬局にて健康保険証利用の申込を行うことができます。

  • 券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日等)を用いた本人確認書類としての利用

  • マイナンバーカードなどを使用した転出・転入の手続き(転入届の特例)

顔認証マイナンバーカードでできないこと

顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。

顔認証マイナンバーカードを取得するには

マイナンバーカードをお持ちの方

すでにお持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えたい方が該当します。設定している暗証番号が分からなくても、顔認証の設定をすることができます。

手数料は無料です。

希望する方は、役場税務町民課町民係(1階8番窓口)へお越しください。予約は不要ですが、代理人による手続きを希望される方は、来庁前にご相談ください

持ち物
  • 顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書兼委任状(PDFファイル:118.6KB)

    • 切り替えたいカードの所有者が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人が申請を行うことができます。

    • 任意代理人に委任する場合は、設定切替申請書の代理人欄への記入も必要です。

    • 電子証明書更新のご案内(水色の封筒)が届いた方は、同封の様式で設定切替申請書を兼ねることができます(本制度開始以降に順次様式が改定されます)。

  • 申請者のマイナンバーカード

  • (委任する場合)代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認ができるもの(代理人による手続きを希望される方は、来庁前にご相談ください

これからマイナンバーカードを受け取る方

マイナンバーカードの交付申請(カード作成の申し込み)が済んでいる方が該当します。

  • 役場窓口でカードを受け取る方は、受け取りの際に窓口にて顔認証マイナンバーカードを希望する旨を申し出てください。なお、カード受け取りには予約が必要です。お送りしている文書をご確認のうえ、お電話か窓口にて予約してください。

    • 代理人が受け取る場合でも顔認証の設定は可能ですが、代理でのカード受け取りには、別に要件や持ち物が定められています。代理人による手続きを希望される方は、来庁前にご相談ください

  • 役場でカード作成の申請・顔写真撮影する方は、その際に申し出てください。

顔認証マイナンバーカードを通常のマイナンバーカードに切り替えたい方

暗証番号を使用するサービスを利用したいときなど、すでにお持ちの顔認証マイナンバーカードに暗証番号を設定したい方が該当します。

手数料は無料です。

希望する方は、役場税務町民課町民係(1階8番窓口)へお越しください。予約は不要ですが、代理人による手続きを希望される方は、来庁前にご相談ください

持ち物
  • 申請者のマイナンバーカード

  • (委任する場合)代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認ができるもの

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この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:133~136
ファックス番号:0237-72-7333
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