特定外来生物について

更新日:2023年03月31日

特定外来生物について

外来生物法では、特定外来生物に指定された生物について、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止しています。これらの項目に違反した場合、法律で罰せられますのでご注意ください。
(注意)最高で個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。

駆除方法と注意点

  1. 種子を落とす前に根から引き抜くのが望ましい。(刈り取りも一定の効果があります。)
  2. 指定のもやせるごみの袋に入れる。その場からなるべく移動させず2、3日天日にさらして枯死させる。(生きたままの運搬が禁止されています。)
  3. もやせるごみとして出す。

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