河北農業振興地域整備計画について

更新日:2023年03月31日

農業振興地域整備計画とは

 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興を図るための施策を計画的に実施するため、市町村が定める総合的な計画です。

農振除外とは

 農業振興地域内では、将来にわたって優良農地として利用すべき土地を「農用地区域」に設定しています。農用地区域は、農地の整備・改良などに各種補助が受けられるほか、売買、贈与などの際に税制上の優遇が適用されますが、農地以外の利用が制限されています。そのため、農用地区域内の土地を農地以外の目的で利用するときは、農用地区域の除外の手続き(農振除外)が必要です。
農振除外をするには次の5つの条件を全て満たし、法令(農地法、都市計画法等)の許可が得られる見込みがあるときに限られます。

  1. 農用地区域以外に利用できる土地がないこと。
  2. 農用地の集団化や農作業の効率化など、農業上の土地利用に支障が生じないこと。
  3. 農用地の利用の集積に支障が生じないこと。
  4. 土地改良施設(用排水路や農道など)の機能に支障が生じないこと。
  5. 土地改良事業などを行った区域内では、事業が完了してから8年以上経過していること。

軽微な変更とは

 下記の4つの変更があるとき(畜舎や農業用倉庫、堆肥舎などの農業用施設にかかる軽微な変更など)は、地目は農地のままなので、農振除外は不要となります。しかし、農地法(昭和27年法律第229号)で定義する「農地」ではなくなるため、農業振興地域の「軽微な変更」の手続きが必要となります。

  1. 地域の名称・地番の変更に伴う変更
  2. 農用地区域内の土地の権利者が自ら農業用施設の用に供するため除外するとき。
  3. 土地収用法第26条第1項などの告示があり、当該事業に供するため除外するとき。
  4. 用途区域の変更で1ヘクタールを超えないとき。

申出書などの提出について

 申出書などを提出できる方は、当該土地の所有者又は使用賃貸借による権利などを有している方に限られます。申し出を受けた内容を精査し、要件に合った申し出のみ農振除外などの審査手続きを行ないます。審査の過程及び関係団体との意見調整などによっては、申し出た土地が除外されるとは限りません。また、農振除外になった農地に建物などを建築する前に農地法による転用手続きを行う必要があります。その他に都市計画法の規制がかかる場合もありますので、あらかじめご確認ください。なお、申出書の提出後に、現地確認等のため町の担当職員が申出地や既存施設に立ち入り、写真撮影などを行うことがありますので、あらかじめご了承ください。申出書等の様式については、このページの下部にデータがございますので、そちらをご利用ください。
提出場所 河北町役場 農林振興課 農業振興係

農振除外など申し出に必要な書類

農振除外など申し出に必要な書類

項目

書類の名称

用紙様式

記述記載内容等

部数

1

農振整備計画の農用地利用計画変更に係る申し出書  (様式はページ下部)

農林振興課で交付

(別紙)(注釈)「2当該土地の選定理由及び経過等」 には次のような事項を記入してください。 事業所等であれば  1.業務内容 2.事業規模等、事業計画者の状況がおおよそ 把握できる内容 3.土地選定に必要な条件 4.土地選定に至るまでの経過、(農振除外の場合、都市計画用途地域内や、農業振興地域白地区域内で探した候補地を3ヶ所程度位置図等の図面に示し、その土地を確保できなかった理由も記入願います。) 5.当該計画地を選定した理由

1部

(図面はA4かA3とする)

2

農地転用事業計画書 (様式はページ下部)

農林振興課で交付

家屋等の建築計画など、事業計画の内容を記述してください。

1部

3

同意書  (様式はページ下部)

農林振興課で交付

隣接する土地の所有者及び耕作者や農道・水路等の管理組合などから事業計画への同意を得てください。

1部

4

地籍調査図

法務局

法務局で交付を受けてください。(有料)

1部

5

土地登記簿謄本

法務局

法務局で交付を受けてください。(有料)

1部

6

申請地の位置図

作成する

縮尺1/25,000程度で、市全体から見た申請場所を表示した図を作成してください。

1部

7

(申請地)案内図

作成する

縮尺1/2,500程度の図面、又は住宅地図など活用して、現地が具体的に分かるように作成してください。

1部

8

事業計画周辺の土地利用状況

地積調査図等

地籍調査図の写し等を利用し、隣接土地の所有者、栽培農作物、道路や水路等を記入表示した図面を作成してください。

1部

9

土地利用計画図

作成する

  1. 縮尺1/100~600程度で、敷地内の計画建物などの配置図、土地利用計画、隣地からの距離を表示してください。
  2. 縮尺1/100~600程度で、地籍調査図の写しを利用し、敷地内の計画建物の配置図(外枠)・寸法(駐車場等含)、を表示してください。

1部

10

平面図・立面図

作成する

縮尺1/100~200程度で、計画する建物の図面を作成してください。

1部

11

給水・排水計画図

作成する

縮尺1/100~600程度で、敷地内の給・排水の経路平面図を表示してください。土地利用計画図に一緒に記入しても可

1部

12

土地縦断・横断図

作成する

盛り土、切り土、擁壁工事などを行う場合、工事前後の計画が分かるように作成してください。

1部

13

協議書等(雨水・排水処理協議書等)

場合に応じて

事前に土地改良区や関係団体等と協議を行い、その協議書の写しを添付してください。

1部

14

法人登記全部事項証明書

法務局

事業計画者が法人の場合、法務局で交付を受けてください。(有料)

1部

(注釈)その他、必要に応じて追加書類を提出していただく場合があります。その際は速やかに提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業振興係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:351~354
ファックス番号:0237-72-7333
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